苦情申出制度

徳島県公安委員会では、平成13年6月1日から警察職員の職務執行について苦情がある人の文書などによる苦情の申出を受け付けております。

Q 苦情申出制度とは?

 警察職員の職務執行について苦情がある人は、公安委員会に対して、文書などで苦情の申出をすることができるというものです。
この苦情申出を受けた公安委員会は、これを誠実に処理して、その処理の結果を文書などで申出者に通知します。


Q 苦情申出制度とは?

 この制度における苦情とは、

  •  警察職員が職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことによって、何らかの不利益を受けたとして是正を求める個別具体的な不服
  •  警察職員の不適切な執務の態様に対する個別具体的な不平不満

をいいます。

 したがって、捜査、交通取締り、告訴・告発の取扱いなどの警察職員の職務執行について、その職務執行の日時、場所、内容と被った不利益の内容又はその職務執行における警察職員の執務の態様に対する不満を個別具体的に指摘する苦情は、この制度の対象となります。

 しかし、明らかに警察の任務とはいえない事項について警察職員の不作為を指摘する内容のものや、申出者本人と直接関係のない一般論として申し出られた苦情、提言などは、この制度の対象となりません。


Q 苦情申出の方法は?

  • 苦情申出をしようとする人は、

(1) 申出者の氏名、住所及び電話番号

(2) 申出者が住所以外の連絡先へ処理の結果の通知を求める場合には、その連絡先の名称、住所及び電話番号

(3) 苦情申出の原因となる職務執行の日時、場所及び警察職員の執務の態様その他の事案の概要

(4) 苦情申出の原因となる職務執行によって申出者が受けた具体的な不利益の内容又はその職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容

を記載した文書(苦情申出書)を提出してください。

  •  苦情申出書は、徳島県公安委員会あてに郵送するか、警察本部では総務課公安委員会補佐室、警察署では副署長が受理窓口となっておりますので、こちらまで提出してください。警察本部又は警察署で受理した苦情申出書は、速やかに徳島県公安委員会に報告されます。
  •  苦情申出書の様式は特に定めておらず、上記(1)~(4)の内容が記載されていれば苦情として受理します。ただし、電子メールやファクシミリでの申出は、この制度による苦情申出書には含まれません。

苦情の送付先

770-8510 徳島県徳島市万代町2丁目5番地1
徳島県公安委員会

詳しい問い合わせ先

徳島県警察本部総務課公安委員会補佐室
Tel:088-622-3101(代表)