都道府県公安委員会は、地方自治法の定めにより都道府県に設置される行政委員会のひとつで、都道府県警察の民主的保障を全うするために、住民を代表する合議制の機関として置かれたものです。
徳島県公安委員会は、県知事の所轄の下に置かれ、徳島県警察を管理し、警察行政に県民の皆様の意思を反映させながら、警察の民主的運営と政治的中立性を確保するという機能を果たしております。
徳島県公安委員会は、個々の具体的な警察活動について、直接、指揮監督を行うのではなく、運営の大綱方針を定め、事務を処理するに当たっての基本的な方向を示すとともに、警察本部長に必要な指示をするという方法で徳島県警察を管理し、また、県警察の職員に補佐させながら業務を行っております。
法律に基づく権限の具体的な例としては
などが挙げられます。
徳島県公安委員会は、原則として毎月3回定例会議を開催しております。このほか、必要があるときは、随時臨時の会議を開きます。
会議では、徳島県警察の運営方針や、それを踏まえた警察の各種施策のほか、毎日のように発生する事件・事故等への取組状況などの報告があり、公安委員会としての意思を決定し、意見を申し述べ警察の業務運営に反映させています。
また、徳島県公安委員会は、法律に基づき、交通規制の実施決定の事務や、自動車運転免許、風俗営業・銃砲刀剣類等の許可の停止・取消し及び暴力団の禁止行為に対する命令のための「意見の聴取」等も実施しております。
このほか、
等を行っております。