徳島県公安委員会あての公益通報について

 徳島県公安委員会では,公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い,徳島県公安委員会あての公益通報(ただし,徳島県公安委員会が処分又は勧告等の権限を有する対象事実に係る通報に限る。)を受け付けます。

Q 公益通報とは?

1

事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を

2

そこで働く労働者(公務員を含む)が

3

不正の目的でなく

3

次のいずれかに対し、所定の要件を満たした通報をいう

  •  事業者内部
  •  行政機関(当該違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関)
  •  その他の事業者外部(その者に対し当該違反行為を通報することがその発生又はこれらに被害の拡大を防止するために必要と認められる者)

《 ご連絡先 》

○ 郵便

郵便先

〒770-8510
徳島市万代町2丁目5番地1
徳島県公安委員会
*氏名,連絡先の住所をご記入ください。

○ 電子メール

 徳島県警察ホームページ(https://www.police.pref.tokushima.jp/)に設けられております「徳島県警察に対するご意見・ご要望・各種情報等のメール」をご利用ください。
 なお,他のご意見・ご要望との区別のため,公益通報として送付される場合には,文書の冒頭に【公益通報】と書き,氏名,連絡先の住所及びメールアドレスをご記入ください。

《 電話 》

088-622-3101(代表)
・午前9時30分~午後0時00分
・午後1時00分~午後5時00分
*県の休日を除きます。